カスタマーハラスメントに対する指針(ガイドライン)
STOP! カスタマーハラスメント
利用者さんとの信頼関係のもとに、安心安全な環境で質の高い福祉サービスを提供できるようご協力ください。
暴言・暴力・迷惑行為・ハラスメントは固くお断りします。
① 暴力または乱暴な言動 人格を否定する言動 怒鳴る、奇声、大声を発するなど
② セクシャルハラスメント ・職員の体を触る、手を触る ・性的な話題をしつこく持ち出す ・しつこくデートに誘う
③不当な要求 誠意を見せろ 無理な要求など
④長時間拘束 長電話 ・居座り
⑤録画・録音・SNS への投稿 ・誹謗中傷する書き込み
―ハラスメントの定義―(労働性政策総合推進法)
①顧客、取引先、施設の利用者その他の利害関係者が行う
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により
③労働者の就業環境を害すること
身体的な攻撃(暴行、障害)/精神的な攻撃 (脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴行)/威圧的な言動/土下座の要求、継続的な(繰り返される)、 執拗な(しつこい) 言動 / 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)/差別的な言動 / 従業員個人への攻撃、要求
事業所・職員への迷惑行為及びハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにもご協力をお願いします。
社会福祉法人ミッションからしだね








